海部川清流保全条例(海南町条例第20号)
第1条(趣旨)

  • この条例は、海部川の清流を次世代に守り残すため、河川管理者の行う清流保全対策と相まって、町長、事業者、及び町民のそれぞれの責務を明らかにするとともに、海部川の清流保全対策と流域の環境等の愛護に関する必要な事項を定めるものとする。
第2条(清流保全の基本理念)
  • この条例において清流とは、流水と流水の源である自然環境が良好な状態で保持され、生物の生息に最も適した流水の状態をいう。
  • 流水を守るための施策は、町民の参加、協力並びに理解に基づき行われるものとする。
  • 清流を守るための施策を進めるにあたっては、町民の諸活動並びに治水及び利水との調和を図り、将来にわたって良好な水質を保全し、豊かで快適な流域の環境を創造するものとする。(以下省略)

 海部川清流保全条例は、平成8年1月1日から施行されています。
 内容についてのお問い合わせは、海南町役場 商工観光課まで(電話08847-3-1211)
 → 海部川清流保全条例全文(海南町)
 

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